NPO法人CESAの活動及びCESAプログラムは、参加する企業、団体にとって、経営層の方針であり、会社或いは組織の特性であることを認識し、受注した工事への積極的な導入を図る。
CESAプログラムの取り扱いは全てNPO法人CESAが行う領域である。
プログラム実施及び運用に当たっては、 NPO法人CESAの定める各規程を遵守する。
理事会は、提出された報告を含めプログラム実施状況の全体を見直し、NPO法人CESA理事長は、少なくとも年に1回以上変更の必要性について言及し、改善の指示をする。
1.正会員は、NPO法人CESAの定款 第5条 (1)特定非営利活動に係る事業 ①CESAプログラム事業の実施が責務であることを自覚し、建設業への市民、住民の方々の理解と協力を得るために請負工事現場の有無に関わらず年1回以上CESAアクションプログラムを実施しなければならない。尚、発注者の意向による場合は正会員同士の共催も可とする。
2.尚、今まで通りプログラム中に請負工事の現場見学会が組み込まれていても問題は無い。
3.正会員は、現場見学会とCESAプログラム事業の違いを明確にし、CESAプログラム(以下プログラムと言う)の品質を確保するため、環境防人マスターの判断を尊重し、指示に協力しなければならない。また、プログラム実施及び運用に際し、環境防人マスターは、厳しい技術的基準と豊富なプログラム経験を踏まえた指導及び助言者(先生)であることを自覚し、節度ある対応をしなければならない。
4.正会員は、設立趣旨に鑑みプログラムの実施結果を公表し、マネジメントシステム㊟による運用結果を第三者機関により評価されなければならない。
5.正会員は、CESA運用規則その1に反した場合、理事会の審議にて改善の処置を検討する。但し、当該正会員は理事会の当該事案の審議に出席し、弁明の機会が与えられる。
6.正会員以外の者が行うCESAアクションプログラム(試行)は、以下の条件により許可される。
㊟:CESAプログラム運用規定4で言うマネジメントシステムとは、防災と環境保全の社会貢献活動等の実績を評価し、ベネフィット認証(CSR認証)しているものをいう。
1.CESAプログラムは、単なる工事現場見学会ではなく、公共事業の工事等への理解を求めるプログラムと、環境こだわり指針及び住民参画ガイドラインに基づくプログラム「JPSMS・EP」を一連化したものである。
2.CESAプログラムを指導する環境防人マスターに対しては、プログラムの実施及び運用中において「○○マスター」「○○先生」と呼び、プログラムの品質確保に務めなければならない。
3.CESAプログラムの実施及び運用中において、環境防人マスターは、参加者の安全確保と危機管理のために適切な指導と評価を行わなければならない。